よくあるご質問faq
質問と回答
相談は無料ですか?
原則として、時間に応じて相談料をいただいております。ただし、その後に出願等の手続きをご依頼いただく場合、相談料はサービスさせていただいております。なお、無料相談をご希望される場合は、内容や時間に制限はありますが日本弁理士会東海会の無料相談をご利用いただけます。
特許権侵害事件への対応はできますか?
はい、できます。侵害訴訟に発展した場合には、コンフリクト(利益相反)の問題がなければ、弁護士との連携の下、
訴訟代理をお引き受けすることも可能です。弊所では、侵害訴訟代理が可能な「付記弁理士」の資格を有する弁理士が複数名おります。
自社製品が特許権を侵害している旨の警告を受けました。どうすればよいでしょうか?
まず、以下の点を特許公報にて確認してください。
(1)その特許権の権利者が警告の主体か否か。
警告は、特許権者または専用実施権者以外の者はできません。専用実施権者については、特許公報では分かりませんので、
別途特許原簿を取り寄せて確認する必要があります。
(2)その特許権の有効性。権利期間は満了していないか。
権利期間は、医薬品関係等の一部の特殊なケースを除いて、出願日から20年です。
(3)特許発明の技術的範囲に自社製品が含まれるか。
特許発明の技術的範囲については、「特許請求の範囲」の記載を基に判断します。ただし多くの場合、その判断は難しく、専門知識が必要となります。そのため、明らかに関係のない内容である場合等を除き、特許事務所にご相談いただくことが賢明です。なお、特許公報からは判断できませんが、その特許権が特許料未納等によって既に消滅していないか、無効理由がないか、貴社に先使用権がないかなどの検討が必要です。これらの詳細については、ご相談ください。
出願中の発明に似た製品を他社が製造販売しています。どうしたらよいでしょうか?
出願公開がされていれば、その他社に対して警告をすることが考えられます。警告は、所定の書面にて、内容証明郵便等を用いて行います。これによって、補償金請求権が一定の条件の下で発生し、警告後の他社の実施行為に対して補償金を請求することができます。また、いまだ出願審査請求をしていない場合には、出願審査請求をして権利化を図ることが考えられます。さらに、早期の権利化を図るべく早期審査請求を行うことも有効です。
「特許公報」と「公開特許公報」とはどう違うのですか?
特許公報は、特許権が設定登録された際に明細書等の内容が掲載されるものです。これに対して、公開特許公報は、特許出願から1年半経過後に明細書等の内容が掲載されるもので、特許公報の特許請求の範囲に記載された内容は、特許発明の技術的範囲ということですので、この内容に含まれる製品等を製造販売した場合には原則として特許権の侵害となります。一方、公開特許公報の特許請求の範囲に記載された内容は、あくまでも出願人が保護を求める内容であって、必ずしもそこに特許権が発生しているとは限りません。ただし、補償金請求権は、一定条件下で発生しますので注意が必要です。
※ここでいう「特許公報」とは、狭義の特許公報であり、法令上は、「特許掲載公報」といいます(特許法第29条の2、同第66条第3項)。
特許審査ハイウェイとはなんですか?
「特許審査ハイウェイ(PPH:Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。」(特許庁HPより)
簡単にいうと、例えば、日本での出願に基づいて米国へ優先権主張出願したとき、日本の出願が特許査定を受けた場合に、PPHを申請することにより、米国出願を早期に権利化することが可能となります。この枠組みは、日本と主要国(米国、欧州、中国、韓国等)との間で実施されはじめており、今後ますます有用となると思われます。また、PCTに基づいてPPHを申請することも可能です。
詳しくは、特許庁HPをご覧ください。
均等論について、簡単に教えてください。
大雑把に言えば、その名のとおり、特許発明と「均等」なものも特許侵害品として扱う論理ということになります。特許権侵害は、権原なき第三者の製品(以下、「対象製品」といいます)が特許発明の技術的範囲に属する場合に成立します。つまり、対象製品が、特許請求の範囲に記載された構成要件をすべて具備しないと特許権侵害は成立しないというのが原則です。この原則の例外として、一部の構成要件を具備しなくても、換言すると、特許発明に対象製品と異なる部分(相違部分)があっても、特許権侵害として扱うべき場合があるというのが、均等論です。そして、日本の均等論は、以下の5つの要件を満たす場合に均等を認めます。
- 相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
- 相違部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的、作用効果が得られること。
- 上記のように置き換えることが当業者にとって容易であること。
- 対象製品が公知技術と同一又は当業者にとって容易に推考できたものではないこと。
- 対象製品が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと。
なお、均等論は、最高裁 平成10年2月24日判決(ボールスプライン軸受事件)に基づくものです。また、日本以外にも、米国や欧州等においても、それぞれ考え方が少しずつ異なりますが、均等論(Doctrine of Equivalents)はあります。
「国際特許」を取得したいのですが?
「全世界において製品展開するので『国際特許』を取りたい。」とのご要望を伺うことがあります。しかしながら、現状において、「国際特許」というものは存在しません。非常に紛らわしいのですが、「国際出願」というものは存在します。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願のことですが、これは、一つの国際出願によってPCT加盟国の全てに出願したのと同様の効果を得ることができるものです。しかし、あくまでも各国出願の束(本来各国特許庁に対してそれぞれ出願すべきものを一つの出願に束ねたもの)であり、特許にするか否かは各国特許庁に委ねられます。したがって、全世界で有効な一つの「国際特許」なるものが得られるわけではありません。
しかしながら、各国での審査に入る前(国際段階)において、国際調査、国際予備審査等が行われ、それぞれ国際段階において、特許性に関する見解が示されます。これは、加盟国の判断を拘束するものではありませんが、ある程度の影響を与えるものと考えられます。また、近年では、特許審査ハイウェイを併用することで、例えば日本で特許になった発明をスムーズに米国等でも特許にしやすい状況になっています。
複数の国での製品展開を考えておられる場合、国際出願(PCT出願)を利用するメリットは大きいと考えられます。
特許(商標権、意匠権)を取得するまでにかかる費用は、およそどの程度でしょうか?
内容、ボリューム、条件、その他種々の要因によって変わりますので、一概にはお答えしかねます。個別具体的にお尋ねください。ご承知のとおり、特許事務所等に手続を依頼する場合、事務所費用と特許庁費用とがかかります。特許庁費用については、特許庁ホームページの料金一覧をご覧ください。
事務所費用については、各特許事務所ごとに独自の料金体系を設定しております。上記のとおり、弊所にご依頼いただく場合には、個別にお尋ねください。なお、以前は弁理士会において、弁理士報酬額表なるものを標準料金として公表しておりましたが、現在はそのようなものはありません。
弁理士会ホームページに、弁理士報酬に関する記事がありますので、ご参考程度にはなると思います。
特許明細書の作成を依頼したいのですが、何を用意すればよいでしょうか?
発明の内容を簡潔にまとめた書面をご用意いただけると助かります。具体的には、以下の内容があると理想的です。
- 本発明のポイント(箇条書き等)
- 関連する従来技術(背景技術)の内容(特許公報等)
- 従来技術と本発明との主な相違点
- 本発明による作用効果(従来技術に対する利点)
- 図面(本発明のポイントが表れた図面)
- 裏付けデータ(数値限定、材料関係発明の場合等、必要に応じて)
その他、見本(現物)や写真等も、ご用意いただければ有用です。
不正競争防止法とはなんですか?
特許権、実用新案権、商標権、および意匠権は、権利者を保護することを目的とした独占排他権です。対象となる発明(特許)、考案(実用新案)、商標、または意匠の不正使用や模倣は、該当する権利の侵害となります。その考え方の下、上記の各項目が登録されていない(何らかの理由で登録できない)場合に万人によって認知されているアイデア、商標、および意匠の侵害による商業上の公正な慣習に反する行為(不正競争行為)を抑制することを目的として不正競争防止法が制定されています。その具体的な対象には、商品の形態、デジタルコンテンツ、商号、商標表示/営業表示、ドメイン名、原産地表示、営業秘密等が含まれます。