お知らせnews

2025.03.05

最高裁判決((株)ドワンゴ vs FC2.INC.)

2025年3月3日に、最高裁で判決が下されました。

<第1事件>
令和5年(受)第14号/第15号  特許権侵害差止等請求事件

動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例

<第2事件>
 令和5(受)第2028号  特許権侵害差止等請求事件

動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例